| 投稿(日付時刻) | : 2026/05/18(Mon) 12:53 |
| 投稿者名 | : 新宿投稿 ![]() |
| 都道府県 | : 東京都 |
賃貸マンションの(名義貸し)は善意であっても詐欺罪(刑法第246条)などの刑事罰に問われる可能性が高い重大な違法行為です。
@法的/金銭的リスク
1.(詐欺罪の適用)大家さんや不動産会社を欺いて契約を結ぶため、詐欺罪(10年以下の懲役)に問われる可能性があります。
2.(家賃/損害賠償の支払い義務)実際の入居者が家賃を滞納したり、部屋を損壊させたりした場合すべての支払い義務は名義人に生じる。
3.(ブラックリスト登録)家賃滞納が発生すると、保証会社のデータベースに登録され、今後5から10年間は自分名義で家賃契約ができなくなる恐れがある。
4.(火災保険の不適用)契約者と入居者が異なるため、万が一火災が起きても保険金が支払われない可能性が極めて高いです。
Aトラブル
1.(審査回避型)収入不足や過去の滞納で審査に通らない知人に頼まれる。
2.(悪意利用型)犯罪の拠点や反社会的勢力の隠れみのとして利用される。
3.(家族/友人間の善意)迷惑はかけないから、という言葉を信じて貸してしまうが、結果的に滞納や騒音トラブルで名義人が責任を負わされる。
