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コインパーキング料金踏み倒し
投稿(日付時刻) : 2026/05/19(Tue) 20:14
投稿者名 新宿投稿 
都道府県 東京都
コインパーキング料金踏み倒し
コインパーキングの料金を踏み倒す行為は、犯罪行為や法的責任を問われる可能性が高い重大な違反です。単なる「支払い忘れ」では済まされないケースがほとんどです。
@法的なリスク(刑事/民事)
1.(威力業務妨害罪/刑法第234条) 強引にフラップ(跳ね上げ板)を乗り越えて出庫したり、精算機を破壊したりして料金を支払わない場合、威力業務妨害罪に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
2.(詐欺罪/刑法第246条) 最初から支払う意志がないのに駐車場を利用した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
3.(器物損壊罪)フラップや精算機を破壊した場合。
4.(民事上の債務不履行)料金の未払いは、契約違反として損害賠償請求や、不法占拠として撤去費用などを請求される可能性があります。
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