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車両保険金額詐欺
投稿(日付時刻) : 2026/05/21(Thu) 10:45
投稿者名 新宿投稿 
都道府県 東京都
車両保険金額詐欺
車両保険金額を目的とした保険金詐欺は、刑法第246条の(詐欺罪)に該当する深刻な犯罪行為です。
@詐欺の手口
1.偽装事故/故意の衝突
古い車や不要になった車を、壁やガードレールにわざと衝突させて「単独事故」を装う手口です。
2.共謀者と2台の車で意図的にぶつかり合い、過失割合や損害を偽装するケースもあります。
3.車両の偽装盗難/放火
車を別の場所に隠したり放火して全損させたりした上で、(盗まれた、火災に遭った)と虚偽の申告をして車両保険金額の満額を請求します。
3.修理費用の水増し(業者との共謀)
悪質な修理業者と契約者が結託し、あらかじめ別の場所で付いた傷を今回の事故の傷と偽ったり、不要な部品交換を上乗せ請求したりします。
4.過去には中古車販売/修理大手が、利益のために顧客の車を故意に傷つけて保険金を組織的に水増し請求していた大事件も起きています。
4.SNSを介した闇バイト/詐欺の加担
(簡単にお金が稼げる、保険金の手続きをサポートする)といったSNSの勧誘に応じ、名義貸しや偽装事故の片棒を担がされて逮捕される若者が増加しています。
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