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生命保険詐欺
投稿(日付時刻) : 2026/05/21(Thu) 23:36
投稿者名 新宿投稿 
都道府県 東京都
生命保険詐欺は、生命保険の仕組みを悪用して不当に金銭をだまし取る犯罪行為です。
@(営業社員詐欺)
1.(架空の投資/社内預金)社員限定の特別な金融商品がある、高利回りの社内預金がある(などと嘘を言い)顧客から直接現金をだまし取る。
2.(架空の保険契約)実在しない保険商品を提案し保険料名目で個人口座に現金を振り込ませる。
3.(不告知教唆/虚偽説明)営業ノルマのために顧客の既往症を隠して契約させたり(不告知教唆)解約返戻金のリスクを説明せずに契約させたりする不正。
A (グループ詐欺)
1.(保険解約誘導型)警察官や役所職員をかたる犯人が(口座が犯罪に利用されている)などと高齢者を脅し、加入している生命保険をわざわざ解約させて得た現金をだまし取る。
2.(名義貸し)あなたが満期保険金の受取人になっているが、受け取るには未払い保険料の振り込みが必要、などと嘘の連絡をしてくる。
B (受取人詐欺)
1.(でっち上げ)実際には発生していない死亡や高度障害を偽装したり、不慮の事故に見せかけて保険金を請求する。
2.(告知義務違反)余命宣告や重い持病があることを隠して保険に加入し、直後に保険金をだまし取る。
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