| 投稿(日付時刻) | : 2026/05/23(Sat) 14:27 |
| 投稿者名 | : 新宿投稿 ![]() |
| 都道府県 | : 東京都 |
解体工事を無登録/無許可で行うことは法律違反であり、多額の罰金や懲役刑の対象となります。
@無登録/無許可業者(違法性罰則)
1.(解体工事業登録)請負代金が500万円未満の工事を行う場合に必要。無登録での営業は(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されます。
2.(建設業許可、解体工事業)500万円以上の工事を行う場合に必要。無許可での営業は(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)と、より重い罰則があります。
A無登録業者悪徳手口
1.(工事放置/持ち逃げ)先払いで費用を受け取った後、工事に着手せず連絡が取れなくなるケース。
2.(不当な追加請求)安い見積もりで契約させ、工事開始後に関係のない理由をつけて高額な費用を上乗せする。
3.(不法投棄)廃材を正しく処理せず山林などに捨てる。これにより、依頼主(施主)が責任を問われたり、行政指導の対象になったりするリスクがある。
B被害を防ぐポイント
1.(許可/登録番号の確認)業者のウェブサイトや名刺に記載されている登録番号が本物か、自治体の名簿などで照合する。
2.(見積もりの比較)極端に安い見積もりは、後からの追加請求や手抜き工事を前提としている可能性があるため注意が必要です。
3.(書面での契約)工事内容、金額、追加費用の発生条件、保険の加入状況(請負賠償責任保険など)が明記された契約書を必ず交わしてください。
