詐欺(実刑)(初犯)詐欺罪は初犯でも、被害額が高額(数百万円〜)であったり、組織的な受け子や出し子(特殊詐欺)に関与した場合は、執行猶予がつかない「実刑」となる可能性が高いです。詐欺罪には罰金刑がなく懲役(10年以下)のみのため、起訴されると正式裁判で実刑か執行猶予かが判断されます。
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